宿泊団体の意見聞く
厚生労働省は2日、第2回「旅館業法の見直しに係る検討会」(座長=玉井和博・立教大学観光研究所特任研究員)を東京都内で開いた。日本旅館協会、日本ホテル協会、全日本ホテル連盟の宿泊3団体から意見をヒアリング。各団体は新型コロナの疑いがある人を宿泊拒否できない旅館業法第5条の改正、撤廃を求めた。
日本旅館協会の永山久徳副会長は、「サービスの提供を拒否する権利は勤労者、労働者を守るために営業者が保持する基本的権利。宿泊事業者以外のほぼ全ての業種でこの権利を制約されている例はない」と指摘。宿泊者保護とのバランスを取りつつ、時代に合わせた明確なルールの再設定が必要とした。
日本ホテル協会の里見雅行副会長は、宿泊を拒否できるケースとして「宿泊客が正当な理由なく宿泊施設または医療機関等からの感染防止を目的とする指示、要請に従わないとき」を条文に加えるよう求めた。
全日本ホテル連盟の清水嗣能会長は、「他のお客さまや従業員が感染するかもしれないリスクを放置している旅館業法第5条は撤廃すべき」と主張。不備な点の補足にガイドラインを設定するよう求めた。
宿泊者名簿に関する規定を設けた旅館業法第6条は職業の記載義務の除外に出席者が言及した。
次回はハンセン病関係団体、障害者団体などからヒアリングを行う。